大丈夫! 返してくれるに 違いない。 契約書なんて 大袈裟だよね…
そう思った私がウマシカでした。
あの日に戻れるなら、自分をどつきまわしてでも、一筆もらいます…
こう語るのはC子さん。
知人のWさんから、事業の資金繰りが苦しく「1週間以内にあと50万円を工面しないと、取引を停止されてしてしまうのでお願いします!」と頭を下げられ、仕方なく50万円を貸しました。
あれから半年が過ぎ、あれから半年が過ぎ、何も音沙汰がないので「少しでもいいので返済してほしい」と催促しました。
すると…
あのおカネって、くれたんでしょ?
もらったものは返さなくてもいいと思うんだけど?
あれは貸したんだよ。ちゃんと返して!
50万円なんて大金、あげるわけないから!
びっくりしました。
人から借りたおカネを「もらったから返す義務はない」だなんて…
更にWは、
あのおカネは貸金だという証拠でもあるの?
ないよね?
僕は「貸して」なんて一言も言ってないから。
何なら裁判してくれてもいいよ。
返してくれるって信じてたのに…
契約書が大事だって、こういうことなんですね。
裁判所に訴えても、「貸した」っていう証拠がないと、門前払いなんですってね。
泣き寝入りするしかないんでしょうか?
とはいっても、世間知らずだったことは認めますが、勉強代にしては痛すぎます。
自宅に行っても居留守を使われるので、フェイスブックの投稿からWの取引先が分かったので、最悪、その会社に問い合わせてみようと思っています。
C子さん、大変でしたね…
C子さんとWの間には、間違いなく契約が成立しています。
契約というのは、契約「書」を作成しなくてもよくて、口頭の約束だけでも成立します。
・コンビニでお弁当を買った=売買契約が成立
・ピタパで地下鉄に乗った=旅客運送契約が成立
・パンを友達にあげた=贈与契約が成立
C子さんの場合、おカネを渡したことが「貸金契約」なのか「贈与契約」なのかが争いになってしまっているんですね。
借用書はなくても、メールやLINEに、何か証拠になりそうなものはありませんか?
どうしても諦められないならダメもとで、弁護士さんに相談してみるのも良いかもしれません。
ただ、Wの取引先に電話を掛けたりすると、業務妨害で訴えられてしまう危険があるのでやめましょう。
おカネを貸した相手は取引先ではなくて、Wですから。
次は、契約がなくてよかったお話です…