たかが紙、されど紙。

お金・法律

大丈夫! 返してくれるに 違いない。 契約書なんて 大袈裟だよね…

そう思った私がウマシカでした。

あの日に戻れるなら、自分をどつきまわしてでも、一筆もらいます…

 

こう語るのはC子さん。

 

知人のWさんから、事業の資金繰りが苦しく「1週間以内にあと50万円を工面しないと、取引を停止されてしてしまうのでお願いします!」と頭を下げられ、仕方なく50万円を貸しました。

 

あれから半年が過ぎ、あれから半年が過ぎ、何も音沙汰がないので「少しでもいいので返済してほしい」と催促しました。

すると…

あのおカネって、くれたんでしょ?

もらったものは返さなくてもいいと思うんだけど?

あれは貸したんだよ。ちゃんと返して!

50万円なんて大金、あげるわけないから!

 

びっくりしました。

人から借りたおカネを「もらったから返す義務はない」だなんて…

 

更にWは、

あのおカネは貸金だという証拠でもあるの?

ないよね?

僕は「貸して」なんて一言も言ってないから。

何なら裁判してくれてもいいよ。

 

 

返してくれるって信じてたのに…

契約書が大事だって、こういうことなんですね。

 

裁判所に訴えても、「貸した」っていう証拠がないと、門前払いなんですってね。

泣き寝入りするしかないんでしょうか?

とはいっても、世間知らずだったことは認めますが、勉強代にしては痛すぎます。

自宅に行っても居留守を使われるので、フェイスブックの投稿からWの取引先が分かったので、最悪、その会社に問い合わせてみようと思っています。

 

 

 

C子さん、大変でしたね…

C子さんとWの間には、間違いなく契約が成立しています。

契約というのは、契約「書」を作成しなくてもよくて、口頭の約束だけでも成立します。

・コンビニでお弁当を買った=売買契約が成立

・ピタパで地下鉄に乗った=旅客運送契約が成立

・パンを友達にあげた=贈与契約が成立

 

C子さんの場合、おカネを渡したことが「貸金契約」なのか「贈与契約」なのかが争いになってしまっているんですね。

 

借用書はなくても、メールやLINEに、何か証拠になりそうなものはありませんか?

どうしても諦められないならダメもとで、弁護士さんに相談してみるのも良いかもしれません。

ただ、Wの取引先に電話を掛けたりすると、業務妨害で訴えられてしまう危険があるのでやめましょう。

おカネを貸した相手は取引先ではなくて、Wですから。

 

 

次は、契約がなくてよかったお話です…