
心機一転して、メルマガ配信曜日を変更いたしました。サンデーしょしこです。
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写真は先週撮影した、我が家の玄関先のサクランボの桜です。夜桜。
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今日は満開でした。
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3月。March。卯月。
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来ましたね。春がそこまで。
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春と一緒に、他のお友達もやって来ましたよ!
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「花粉症」ちゃんと、転校生の「相続登記 義務化」ちゃんです。よろしくね。
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私も漏れなく花粉症ちゃんとお友達なんですが、今年は鼻水がマシで目が痒い!
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蚊に嚙まれたときは血が出るまで掻き毟るのと同様に、目も擦り倒すタイプです。(擦らんと点眼せよ)
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もう一人の新しいお友達、相続登記義務化ちゃんはこんな子です。
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相続登記を義務化 所有者不明土地対策、関連法案を決定
土地の相続や所有者の住所を変更した際の登記申請を義務化し、違反した場合は過料を科す。
土地の所有者が不明になっている原因は「相続登記をしないこと」と「所有者の住所を変更しないこと」なので、改正案は適正な登記を促すため、不動産登記制度を改正する。
相続登記は3年以内、住所の変更登記は2年以内に申請しないと、相続は10万円以下の、住所変更は5万円以下の過料となる。
政府は今国会で関連法案を成立させ、相続登記の義務化は3年以内、住所変更登記は5年以内に施行する。
3月5日 日経新聞
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これを読んでくれているみなさんは大丈夫だと思いますが、世の中には面倒なことを先送りにしてしまうダメな人たちが山盛り居ます。
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その結果、日本の国土の2割の土地が所有者不明となってしまっているんですね。
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ちゃんとしない者が増えてくると、ちゃんとさせるために義務を課したり規制を強化せざるを得なくなるのは世の常です。
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ちゃんとしてる人にとっては、どうってことないですけどね。
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折角なので、ここで期間絡みのことを少しだけピックアップしてみますね。
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・相続放棄=借金がある家族が亡くなったのを知った日から3か月以内
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・相続税申告=家族が亡くなったのを知った日の翌日から10か月以内
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・銀行口座の相続手続き=期間なし
相続放棄の3か月とごちゃ混ぜになってる方が結構いてはります。
役所と金融機関の間で亡くなった人の情報は共有されていないので、亡くなったことは金融機関にバレません。
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・不動産の相続登記=(将来的に)不動産の所有者が亡くなってから3年以内
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・不動産の所有者の住所変更登記=(将来的に)住所を変更してから2年以内
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・会社の登記している事項(多いのは役員)に変更があったとき=変更があったときから2週間以内
これ、ちょっと盲点かもですね。
2週間以内に登記しないと「登記懈怠」といって、管轄の地方裁判所から社長の自宅に突然「会社法違反事件」という いかついタイトルのお手紙が普通郵便で届くかも知れません。
届かなかったらラッキーです。
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これが届くと、基本的には白旗をあげてください。
社長個人に課せられる過料なので、経費では落とせません。社長の自腹です。
金額はケースバイケースなので分かりませんが、多くの場合は数万円のようです。МAXは100万円です(会社法976条)。
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これらは全て、「ゴメンで済んだら警察要らん」のと同じで「知らんかった」では済みません。
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知らなかったのは自業自得。不利益を被るしかありません。