
みなさま、こんにちは!
北浜の司法書士、しほうしょしこでございます。
海遊館のジンベエザメ。かわいいでしょ(^^)
なんと、次男がいきなりプレゼントしてくれました!
めちゃカワなので、事務所に連れて来て、ひざ上に乗っけて書類作成等をしております。
長男「うわ…ジンベエザメ可哀想…」
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もうすぐ9月も終わりですね。
今年の4分の3が過ぎ去っていくわけですが、みなさま。「やらなあかんこと」は順調に消化できてはりますか?
私は兎にも角にも「シングルタスク」を心掛けて、ボールを受け取ったらなる早で投げ返すようにしているのですが、やることが減らず、左肩が泣いています…(´;ω;`)ウゥゥ
さて。
河野さんの「ハンコ、すぐになくしたい」発言。
これを聞いて私は「あほか。司法書士業務なめんなよ?」と思いました。
不動産売買の最終決済時に、司法書士が立ち会って、買主が売主に売買代金を支払っても良いかの判断をするんです。
その際には売主の本人確認と意思確認を行います。
この人が今回売買する不動産の真の所有者で、本当に売却しようとしているのか
これを確認します(確認しないと懲戒喰らいます)。
本人確認は免許証や保険証に加えて印鑑証明書。
意思確認は「実印の押印」+ 印鑑証明書 で行います。
実印での押印と、この印鑑が実印であるという証拠である印鑑証明書がないと、誰に何と言われようと、買主に「売主に代金支払っていいよ」と絶対に言いません。
実印がなかったら、この不動産の決済を延期させます。
何千万円~億単位の不動産取引、実印がないだけで延期です。
そんな重要なハンコをなくすとか、現場がどんだけ混乱すると思ってんねん?あほか!
という訳ですね。
でもね、よくよく確認すれば、河野さんは
「ちゃんとした本人確認のためではなく、ただハンコを押したという事実だけが必要なケースの場合、すぐにでもなくしてしまいたい」
って言うてはるんですよ。
うん、それなら同意です(^^)
我々司法書士も、銀行や役所で
要らんやろ、このハンコ!押印する意味分かってんのか?!
というシーンが多々ありますからね…
それにしてもマスコミ。いつもだけど、事実を恣意的に好き勝手切り貼りして伝えますからね…
にもかかわらず、一般の人のコメントには驚きました。
・100均で自分の名前のハンコが簡単に手に入るから、ハンコなんてオワコンでしょ
えっ…実印と認印の違いをご存知ない、ということでよろしいか?
・電子印鑑を使えばいいじゃない
ええっ…キャッシュレスとか言うて、金銭の不正引落がまかり通ってますが、印鑑も不正押印されてよろしいか?
・アメリカなどはサインで済んでいるから日本のハンコも無くせる
えええっ…あちらも「サイン証明書」ってあるんですよ。あちらの方々は日本の印鑑を見て「サインするよりラク!」って言うてはりますよ?
印鑑は、要るやろ。
これが私の結論でございます。