
みなさま、おはようございます!
毎度毎度のしほうしょしこでございます。
さて、この写真は何でしょう?
ヒントは、「同じミスを繰り返さないための工夫」です。
昔のボスに言われていたなぁ~
「人間はミスをしてしまう。同じミスを繰り返さないためにはどうすればいいかを考えなさい」と。
N先生!しょしこは今も尚、先生の言いつけを守っております!
と言いながら、今回のミスは4回目でした…
さて、しょしこが4回もやっちまったアホなミスとは何でしょう?!
正解者には、○○をプレゼント!
という訳で。
職業柄、いろいろなご相談をお受けしているのですが、最近は「家族信託」のご相談が増えてきていると感じます。
家族信託
聞いたことありますか?
家族信託は、認知症対策として使い勝手が良いんです。
他にも、親なきあと問題や会社の事業承継なんかにも使えます。
賢い財産の渡し方
と言えます。
司法書士は、法的な視点から家族信託契約の組成をするんですが、税務の事は簡単な事しか分かりません。
家族信託だけじゃなくて、相続なんかも税理士さんの税務の視点がないと、後で大変な事に繋がりかねません。
相続人の判断も、法務と税務では違うからね。
家族信託のメリットを簡単に言うと、
財産の名義を変更するのに、贈与税がかからないように出来ること。
相続が発生するまで財産の名義を変更しなくても問題がない人は考えなくてよいことだけど、相続の発生前に財産の名義を変更しておかないと困る人は一考の価値があります。
例えば、老親が賃貸アパートを所有していて、その老親が認知症になる前に、その管理処分権限を子供に渡したい。
しかし、贈与で所有権を渡すと多額の贈与税が課税されるので躊躇している…
こんな場合、家族信託がハマります。
詳細に興味がある人は、しょしこまでどうぞ(^^)
→ http://shihoushoshiko.net/lp/