みなさん、おはようございます!
大阪は北浜の司法書士、 ”しほうしょしこ” でございます。
2020年も3分の1が過ぎ去り、もう5月ですね。
令和になって、丸1年が経過しました。
1年前は、今の状況を想像できなかったですよね・・・
人間万事塞翁が馬
さてさて、5月24日に予定している「明日やろう!はバカヤロー!」勉強会。
567の影響で、3月・4月とお休みしてるんですけど、緊急事態宣言が伸びそうなんで、5月もアウトでしょうね~(^_^;)
ただでさえ低いトーク力が、坂を転げ落ちるようにダダ下がりですわ・・・(´;ω;`)
567の影響と言えば、おひるごはん。
うちの事務所から徒歩30秒圏内に4軒、よくお昼ごはんを食べに行くお店があるんですね。11時50分に行っても遅くて入れない感じやったんですが、今は12時15分頃のコミコミ時間帯に行ってもヨユーのヨユーで入れるんですよ。
こないだ、4軒の中で一番お気に入りのお店に行き、おいしくお昼をいただいてお会計をしていると、普段は忙しいから一言もしゃべったことのないお店のお姉さんが
「コーヒー要りませんか?」と言うので、
食後にコーヒーか、飲もっかな~と思ったので
「えっ、じゃあいただきます」とお金を払おうとしたら、
「いえ、いつも来てくださるので」
と、ごちそうしてくれました・・・
ものすごく切なくなって、
「あ、ありがとう。どうか・・・頑張ってくださいね」としか言えませんでした。
飲食店が収入激減で耐え得る期間はおよそ2カ月、というところが多いそうです。
大阪では4月7日に緊急事態宣言が出されて、期限は5月6日まで。
あと1カ月は延長する感じですよね。
家賃が発生しない自己の物件で営業しているならともかく、建物のオーナーから借りて営業している場合は賃料の負担が重く、減額をお願いしたくもなるでしょう。
果たして、減額してもらえるんでしょうか?
店舗を借りる際に行っているのが「賃貸借契約」です。
これは「賃料を支払うから、お店を貸してください」という契約ですね。
借りる側からすると、賃料を支払う債務を負っています。
この「お金を支払う債務(=金銭債務)」ですが、「緊急事態宣言という不可効力のせいなので支払えません。」という言い訳は成立しないんです。ダメ。
民法第419条第3項に、金銭債務の特則というのが規定されていて、不可抗力で支払えないことを正当化できないのです。
よって、賃料の減額請求は当然にできるものではなく、オーナーとの信頼関係の有無が物を言うことになるでしょう。オーナーも人の子なので、オーナーに好かれてたら減額してくれるかも。
日頃の行いやね。
常日頃、支払期限は守るとか、「借りてやってる」という考えなど持たず感謝しているとか、人として当たり前なことができているのであればってことです。
オーナーに賃料減額請求をしたが、断られた人。
「出て行かれて賃料収入がゼロになるより、減額してでも借りてもらったほうが良いくせに断りやがって!このドケチ!守銭奴!」
と、悪態をついてはいけません。
こんなときに断られるあなたに原因がありますので、日頃の行いを猛反省しましょう。
お店の固定費で大きいもの。家賃以外は人件費です。人件費の方が大きいですよね。
これも、日頃の行いが大きく影響してきます。
今回のコロナで、雇用を維持しながら休業した企業を国が支援する「雇用調整助成金」。この利用が広がらないんですって。
雇用調整助成金とは、雇用保険の適用がある会社や個人事業主が、業績が悪化したので従業員にお休みしてもらう場合、助成金を支給して従業員の解雇を防ぐためのものです(上限8,330円)。
この助成金の申請ですが、自力で申請しないのであれば、扱えるのは社会保険労務士のみです(行政書士が申請代理するのは違法ですのでご注意!)。
ある社労士事務所は、飲食業やサービス業などから毎日10数件の相談を受けるけど、その殆どを断っているとのこと。
理由は「申請に必要な法定書類が揃っていないところが多いので、すぐに申請したいと言われても難しい・・・」
労働基準法で定める就業規則を作成していなかったり、日頃の労務管理を怠っている企業から、飛び込みで申請代行の依頼を受けても、労働実態が正確に掴めないため申請を躊躇うそうです。
社労士が申請代行を躊躇するもう一つの理由。
雇用調整助成金の不正受給があった場合、携わった社労士も連帯責任を負わされるから。
この連帯責任を特例的に解除する方向で検討に入っているそうですが・・・
顧問契約を締結している場合なら、経営状態や就業実態を把握できるので申請を代行してもらえるでしょう。
しかし、今回困った!と言ってスポットで飛び込んできた人の実情など、すぐに確認できるはずもないから、断りたくもなるんですね。
社員を働かせているのに、休業しているふうに細工をして雇用調整助成金の申請をしようとする人もいるようで、これはガチで詐欺罪(刑法第246条)を構成します。
こんな意識の輩に付き合ってる暇はございません。
同じ士業として、まったく同感です。追い込まれたときにいきなり飛び込んでくる者の地雷率・・・((((;゚Д゚))))
法が定めていることはちゃんと履行しておかないと、いざというとき法は守ってくれません。
権利ばっかり主張して義務を履行しない者。〇ねばいいのに。
私もね、日頃からお付き合いのある方がピンチのときには、全力でお手伝いしたいと思います。
でもね。
飛び込みの人って、事業主であるにもかかわらず、日頃からお付き合いしてる専門家がいない、ということでしょ?
無事なときは「お金がかかるともったいないから」とか言って専門家と関わることをせず、今のような有事の際に「助けて~」と言われても、シランガナ。
日頃から何でも相談できる専門家を作っとかへんからやん。としか思わないでーす!
私だって、全然知らん人からの依頼より、勉強会に来てくれている人からの相談の方が身が入りますもん。
日頃の行い。ほんま大事やね。
今、ゾンビみたいになってる事業者は、己の甘さを猛省すべき。
ほな今日はこの辺で!
まった来週~ (^^)/~~~
~無知は大罪、知は人生の力なり~
知っているのと、知らないのとでは天地の差。
法律は正義の味方なんかではなく、
知っている人、ちゃんと使った人の味方です。
あなたは法律を、敵に回していませんか??
法律をミカタにつける → http://shihoushoshiko.net/lp/