みなさん、おはようございます。
大阪は北浜の司法書士、“しほうしょしこ”です。
今週は次男に「おめでとう」が続きました。
・大学合格(但し、一浪且つ第2志望)
・誕生日(プレゼントは現金)
春ですね。
お金、かかりますね。
入学金に授業料に・・・
先週は年金のお話をしました。
今日はその続きで「生活保護」と「自己破産」のお話です。
今は関係なくても、
知は力
やで。
無知は大罪
やで。
知らんから不安になるのよ。
これが、
知ったら不安が安心に変わるのよ。
不安を安心に変えるお手伝いを、しょしこは行っています。
それはそうと、
来月から、民法の改正が入るのはご存知?
去年から少しずつ改正してきてるんですけどね。
民法なんて、国民全員に適用されるから、「関係ないっしょ」っていう人はおらんのよ。
来月から施行される「働き方改革」も、最低限は把握してます?
「民法改正??知らーん」
「働き方改革って聞いたことはあるけど、今より良くなるんでしょ?」
というあなた。いらっしゃい。⇒http://family-trust-osaka.com/joinus
では本題に入りますか。
先ずは「生活保護」ね。
どんな人が受給できるのか?
受給できる条件。実はめっちゃシンプルなんですよ。
・世帯収入が最低生活費以下であること
これだけです!
この最低生活費とは、世帯人数が1人で10万円。2人は15万円。3人なら20万円。だいたいの額ですよ。
この額に満たないなら、堂々と受給申請すべし!
「税金で生活するなんて、そんなこと申し訳なくてできない…」
なんて思わないでくださいね。
国のサービスだから、ドンマイやで(^^)
暫くの間はみなさんのお世話になって、身体と精神を少しでも休めつつチカラを蓄える。
そして、ゆくゆくはみなさんにお返しができるようになればOK(^^)
年配の人は、お返しできなくてもOK!
自宅が持ち家だと受給不可だとか、自動車を所有していても受給不可だとか言われてますけど、ケースバイケースです!
一人でしんどい思いを抱え込まないでね。
特にシンママさん…
次は「自己破産」ね。
生活保護に対しては偏見があると感じるのですが、自己破産に対しては誤解が強いな~と感じます。
例えば、
・財産全額没収される!
・戸籍に載る!
・選挙権を剥奪される!
・年金や保護費がもらえなくなる!
・銀行口座の開設ができなくなる!
などなど・・・
これらは全て誤解ですよ。
あとはね、
・過去に自己破産してる人。
前の破産から7年経過してたら、また破産できるよ!
債務整理の相談者で、「実は私、過去に2回破産してまして…(てへ)」って言う人、いてはりましたわ((+_+))
そういう人は、だいたいが○○○ですね・・・
・借金の原因がギャンブルの人。
ギャンブルが原因の人は認められないという建前なんですけど、実際は裁判官の裁量で認めてくれることが殆どです。
なので、一人で諦めずに、弁護士か司法書士に相談してみてくださいね。
借金で命を絶ってしまう人が一人でも減るように、もし皆さんの周りに借金でしんどそうな人がいたら、
「自己破産って、結構便利で、思ったほどキツくないみたいやで」
と、専門家の力を借りるように促してあげてください。
借金で死を考えるくらいなら、サクッと自己破産して、ゼロからやり直せばいい。
重たい負債を一人で抱え込まんと、法の力を利用して、荷物を降ろせばいいんやで。
法律は、うまく使わないと損するからね。勿体ないよ(^^)
ってなところで、今日はここまで。
また来週~(^^)/~~~
~無知は大罪、知は人生の力なり~
知っているのと、知らないのとでは天地の差。
法律は正義の味方なんかではなく、
知っている人、ちゃんと使った人の味方です。
あなたは法律を、敵に回していませんか??
法律をミカタにつける→http://family-trust-osaka.com/joinus