みなさん、おはようございます!
大阪は北浜の司法書士、しほうしょしこでございます。
コロナの影響が色んなところで出てきましたね~
私も、今月15日の勉強会を中止にいたしましたわよ。
楽しみにしてくれていた方はごめんなさいね。
他にも様々なイベントが中止を余儀なくされていたり、お仕事が滞ってしまったり・・・
ヤバいですよね。
コロナウイルスの影響で、約束が守れずに納品や支払いがストップ・・・
例えば、建設会社がお客さんからの注文で戸建て住宅を建てているとしましょう。
まだ建築の途中なんですが、中国がえらいこっちゃになっているので、中国からの建築資材が入って来ません!
住宅の引渡期日である4月1日が迫っているものの、完成は間に合いそうにありません。
注文したお客さんは、4月1日から新しいお家に住む気満々で、賃貸アパートも3月31日で解約予定です。
さあ、困りました。
お客さんはいつ新しいお家に住めるのか、分からない状態です。
賃貸アパートの契約を延長してもらうしかなさそうだけど、延長した家賃は誰が負担するの?
もしも、4月1日から新しい賃借人が契約していて、出て行くほかなかったら、また別の賃貸アパートの契約をして引っ越すの?
その費用は誰が持つの??
一方の建築会社も大変です。
建設の途中で中間金はもらっていると思いますが、建物が完成してお客さんに引き渡さないと、残金が入って来ません。
残りの資材がいつ入って来るか分からない状態だと、残金もいつもらえるのか・・・
その間も社員にはお給料を支払わなあかんし、約束の日に建物を引き渡せなかったことについての損害賠償も、会社が負担するんですか・・・会社に非はないのに・・・
とまあ、こんな感じです。
もうひとつ、別の例を。
フリーランスの方。業務委託を受けている方ですね。
コロナのせいでイベントが中止になった場合、イベント出演料(報酬)はどうなるの?
中止した原因が不可抗力なのか、主催者の自主判断なのかで結論が変わりますね。
仮に、出演者が出演料を請求出来るとしても、主催者も参加費収入がない、でも経費は掛かっている等の事情から、払えないので払ってくれないかも知れません・・・
こうならないためには、業務委託契約を結ぶときにしっかり決めておくことです!
え?そもそも契約書なんか無い?
それは、泣き寝入りまっしぐらですよ?
①長いお付き合いだから、今更契約書にハンコを押してもらうなんて失礼よ。
②今まで何のトラブルもなかったから、これからも契約書なんて要らないわ。
③まさか、あの人は損害賠償請求なんて絶対して来ないわよ。
①~③、一つでも当てはまった人は激ヤバ!!
トラブルになってからでは遅いんです。
何も問題が無い普段から、有事を想定して準備しておくのが賢者です。
ちょっとでも危機感を持ったあなた。
いつでも相談に乗りますよ!(^^)
契約書って、約束事を紙に書いて決めておくものだから、お互いにメリットがあるんです。
私が「何でも聞いてくださいね♡」って言うても、 「こんなしょーもない事を聞いたら怒られそうで…」 って、よく言われるんですよ。
怒るわけありませんよ~
「せめてそれくらいは勉強してから来ていただけますか?」
とも言いませんよ♡
みなさん、専門家じゃないんやから、知らなくて当然ですもん。
私も、専門外のことは知らん事だらけですからね(^^)
コロナの悪影響でウジウジしててもしゃーないから、前向きに、普段なかなか手を付けにくいことを実行するのがいいと思います(^^)
私もね、今月は事務所に引き籠れる日が多いから、普段後回しにしがちなことやら、ちょっと手のかかる作業を一気に進めるつもりなのでワクワクしてますねん。
ほなまた来週~
~無知は大罪、知は人生の力なり~
知っているのと、知らないのとでは天地の差。
法律は正義の味方なんかではなく、
知っている人、ちゃんと使った人の味方です。
あなたは法律を、敵に回していませんか??